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父母や祖父母からの住宅取得費の贈与の特例

父母や祖父母など直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合、

一定の要件を満たした場合、平成22年中においては1,500万円、

平成23年中は1,000万円の贈与が非課税となります。

贈与税の基礎控除額110万円も合わせて使用できますので、

平成22年は実質1,610万円の贈与、平成23年は1,110万円の贈与が非課税です。

 

 

一定の要件とは・・・

 

●贈与を受けた人の条件

贈与年の1月1日で20歳以上であること

翌年3月15日までに住宅を取得して

  12月31日までに居住することが見込まれること

贈与を受けた翌年3月15日までに、

  所定の資料を添付して贈与税の申告を税務署に行うこと

贈与を受ける者の受贈年の合計所得が2,000万円以下であること

 

●取得する家屋の条件

登記簿上の床面積が50㎡以上であること

中古家屋の場合

耐火建築物は、築25年以内

耐火建築物以外は、築20年以内

一定の「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書」の写しにより

  証明されたものは、築年数の制限なし

床面積の2分の1以上が居住用であること

 

 

 

相続時精算課税制度との併用も可能です!!

 

相続時精算課税制度とは、一定の要件で、

親から子へ生前贈与を行った財産については、

特別控除額の2,500万円までは贈与税が課税されずに、

将来の相続時に贈与時の時価で持ち戻しで相続税を計算する制度です。

 

 

一定の要件は

 

①65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること

  (住宅取得費の贈与の場合は親の年齢制限なしで20歳以上の子への贈与も可能)

,500万円を超えた部分は、20%の税率で贈与税が課税

申告書及び一定の書類の税務署への提出が必要

一度適用を選択すると、暦年贈与に戻ることはできない

  (年間110万円の基礎控除は受けれない)

 

 

両方の制度を併用すると、最大平成22年は4,000万円、

平成23年は3,500万円までの贈与を非課税とすることができます。

 

住宅資金の贈与をお考えの皆様にとりましては、絶好の機会となります。

一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

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2010年07月15日


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