小規模企業共済が変わります
小規模企業共済は、事業をやめられたときや
会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済です。
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
このたび、この小規模企業共済の内容が改正されることになり、
平成22年7月29日に具体的な内容が発表されました。
特に注目される改正内容は以下のとおりです。
なお、この改正は平成23年1月1日から適用されます。
加入対象者が拡大され、個人事業主の「共同経営者」で
一定の要件を満たす方は、本制度に加入できることになります。
○共同経営者とは
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、
個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
・事業の経営において重要な意思決定をしていること、
または事業に必要な資金を負担していること
(例) 資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること
事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっていること など
・事業の執行に対する報酬を受けていること
○共同経営者の確認
共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は現在検討中です。
注意事項
共同経営者が死亡・疾病・負傷などの事情以外で
共同経営者の地位を退任した場合は、
受け取れる共済金等の種類は「解約手当金」となります。
「解約手当金」の場合は、掛金納付月数が240ヶ月(20年)を超えないと
受け取り額が掛金総額を下回ります。
まだ、詳細を確認する必要な事項はありますが、
用件を満たす方は加入を検討する価値はありそうです。
2010年08月25日











