改正労働基準法への中小企業の対応
今年4月1日より、長時間労働の是正を中心とした
改正労働基準法が施行されています。
本改正によって、中小企業が強制的に適用されるものはありませんが、
今後は、残業時間等への高比率の割増賃金の支給や、
有給休暇の取得等についての規制強化が予想されます。
本改正のうち中小企業に関する改正点は、次の2つでした。
①一定の時間を超える残業に対しては、
割増賃金率が25%を超えるよう努めること。
②年次有給休暇を日数単位でなく
時間単位で取得できるようになったこと。
1.法定労働時間を超える場合の対応をしていますか?
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、
1週間40時間と決められています。
しかし、現実問題として、残業や休日労働がなければ
会社経営が立ち行かないということがあります。
そのため、会社が従業員と協定(36協定)を結ぶことで、
法令で定める一定の時間内であれば、
法定労働時間を超えて労働させることができることとされています。
まずは、この36協定をきちんと締結し、
労働基準監督署に届け出なければなりません。
改正点①のいう割増賃金率25%超の努力義務とは、
この36協定で決めた限度時間を超えて残業させるときには、
割増賃金率が25%を超えるように求めているのです。
2・時間単位で有給休暇を取得できる
これまで年次有給休暇は「日単位」で取得することとされていましたが、
改正点②により、労使協定を結ぶことにより、
1年に5日分を限度として「時間単位」で有給休暇を取得できるようになりました。
時間単位で有給休暇を取得できるようにすることで、
未消化の多い有給休暇を少しでも使ってもらおうというものです。
3.労働基準法の今後の動向
中小企業に適用される、一定の時間を超える残業時の
割増賃金についての改正は、現状は努力義務ですが、
将来的には、より強制力が強まる可能性もあります。
すでに大企業では、本改正から、
労働時間が1か月60時間を超えた場合には、
超えた時間の割増賃金率を50%以上にするか、
代替休暇を与えなければならないこととされています。
中小企業は、当分の間、そこまでの適用は猶予されていますが、
長期的にはその方向性で規制がされる可能性もあります。
就業規則、雇用契約書、36協定等を整備し、
年間の労働時間を工夫するとともに、業務を見直し、
時間当たりの生産性向上に今まで以上に取り組んでいく必要があります。
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2010年10月01日











