消費税の改正
今回は今年6月22日に成立した平成23年度税制改正の中から
「消費税の改正」をとりあげたいと思います。
1.消費税の免税事業者の要件について、次の見直しが行われました。
①現行制度における事業者免税点制度の適用をうける事業者
(基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者)のうち、
次に掲げる特定期間の課税売上高が1000万円を超える事業者については、
事業者免税点制度が適用されません。
A.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
B.法人のその事業年度の前事業年度(7ヶ月以下のものを除く)の
開始の日から6か月の期間
C.法人のその事業年度の前事業年度が7ヶ月以下の場合で、
その事業年度の前々事業年度の開始の日から6か月の期間
②①の適用にあたって、事業者は、①の課税売上高に代えて
支払明細書(所得税法で規定)に記載すべき
支払給与等の額を用いることができます。
この適用は...前記の「その年」又は「その事業年度」が
平成25年1月1日以後に開始するものから適用されます。
⇒たとえば、個人の場合、平成24年1月1日から6月30日の期間の
課税売上高が1000万円を超えますと、平成25年から
消費税の課税事業者として消費税の申告・納税義務が
生じる場合があることになりますので注意が必要です。
2.仕入税額控除の「95%ルール」の見直し
これまでの消費税の課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等の
税額の全額を仕入税額控除できる制度(いわゆる95%ルール)については、
課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)
以下の事業者に限り適用されることになりました。
この適用は...平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
⇒これにより、1年間の課税売上高が、
5億円超の場合 → 「95%ルール」が適用されない。
5億円以下の場合 → 「95%ルール」が今までどおり適用される。
ということになり、5億円超の場合、ほとんどの場合が
消費税の申告納税額が増えることになりますので注意が必要です。
2011年10月01日











