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消費税の改正

今回は今年6月22日に成立した平成23年度税制改正の中から

「消費税の改正」をとりあげたいと思います。

 

 

 

1.消費税の免税事業者の要件について、次の見直しが行われました。

 

 

①現行制度における事業者免税点制度の適用をうける事業者

 (基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者)のうち、

 次に掲げる特定期間の課税売上高が1000万円を超える事業者については、

 事業者免税点制度が適用されません。

 

A.個人事業者のその年の前年11日から630日までの期間

 

B.法人のその事業年度の前事業年度(7ヶ月以下のものを除く)の

  開始の日から6か月の期間

 

C.法人のその事業年度の前事業年度が7ヶ月以下の場合で、

  その事業年度の前々事業年度の開始の日から6か月の期間

 

 

②①の適用にあたって、事業者は、①の課税売上高に代えて

 支払明細書(所得税法で規定)に記載すべき

 支払給与等の額を用いることができます。

 

 この適用は...前記の「その年」又は「その事業年度」が

          平成2511日以後に開始するものから適用されます。

 

⇒たとえば、個人の場合、平成2411日から630日の期間の

 課税売上高が1000万円を超えますと、平成25年から

 消費税の課税事業者として消費税の申告・納税義務が

 生じる場合があることになりますので注意が必要です。

 

 

 

2.仕入税額控除の「95%ルール」の見直し

 

これまでの消費税の課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等の

税額の全額を仕入税額控除できる制度(いわゆる95%ルール)については、

課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)

以下の事業者に限り適用されることになりました。

 

この適用は...平成2441日以後に開始する課税期間から適用されます。

 

⇒これにより、1年間の課税売上高が、

  5億円超の場合  → 「95%ルール」が適用されない。

  5億円以下の場合 → 「95%ルール」が今までどおり適用される。

 ということになり、5億円超の場合、ほとんどの場合が

 消費税の申告納税額が増えることになりますので注意が必要です。

2011年10月01日


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