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自動車等の交通用具を使用して通勤する場合の通勤手当の非課税限度額の変更

平成23630日付で「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して

税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、

自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける

通勤手当の非課税限度額が変わりました。

この改正は、平成2411日以降に受けるべき通勤手当について適用されます。

 

 

 

現状の取り扱い

通勤のために自転車・自動車等の交通用具を使用する人が受ける通勤手当については、

通勤の距離に応じて通勤手当の非課税限度額が決まります。

通勤距離が片道15km以上である場合には

下記の①(距離比例額)と②(運賃相当額)の多い金額が非課税限度額となります。

ただし10万円が非課税限度額となりますので、

10万円を超える部分につきましては給与課税されることになります。

 

 

① 距離比例額

2km未満           全額課税 (②との比較なし)
2km
以上 10km未満    4,100円 (②との比較なし)

10km以上 15km未満    6,500円 (②との比較なし)
15km
以上 25km未満   11,300
25km
以上 35km未満   16,100
35km
以上 45km未満   20,900
45km
以上           24,500

 

② 運賃相当額

通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、

その人の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの

額に相当する金額①と②の多い金額が非課税限度額(ただし10万円を限度)

 

 

 

改正後の取り扱い

平成2411日以降に受けるべき通勤手当につきましては、

①距離比例額と②運賃相当額の比較によらず、

①距離比例額のみで非課税限度額が決まるようになります。

この改正により、①距離比例額を超えて②運賃相当額で通勤手当を支給する場合には、

①距離比例額を超える部分につきましては、給与課税の対象となります

 

 

 

(具体例)
通勤距離40キロメートルの人に運賃相当額30,000円の通勤手当を支給している場合
 ① 距離比例額 20,900
 ② 運賃相当額 30,000

 

[改正前] ①<② 30,000円が非課税限度額のため全額非課税

[改正後] 20,900円が非課税限度額のため、

       運賃相当額との差額9,100円が課税対象となります

 

現在、交通用具を使用する人に運賃相当額で通勤手当を支給している場合には、

平成2411日以降は注意が必要となります。

 

2011年11月01日


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