扶養控除など所得税の「人的控除」について
所得税では、サラーリーマンや個人事業者の所得金額を計算する際に、
「所得控除」が設けられています。
所得控除のうち、基礎控除、扶養控除などの
納税者本人やその家族の状況にもとづいて控除されるものを「人的控除」といいます。
所得税額の計算と仕組みと所得控除
所得税は、算出された所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得金額に
税率を掛けて税額を計算するため、所得控除の額が大きいとそれだけ税額も少なくなります。
(図1参照↓ ※クリックで拡大します)
所得控除には、納税者本人やその家族の状況等にもとづいて控除される「人的控除」と、
雑損控除、医療費控除、寄付金控除などの「その他の所得控除」がありますが、
今回は人的控除について解説します。
人的控除の種類と注意点
人的控除の種類と内容、対象、控除額は、次の一覧表のとおりですが、
以下の点に注意が必要です。
1 基礎控除
本人に無条件で認められた控除です。
2 配偶者控除
対象となる配偶者(控除対象配偶者)は、婚姻の届出をしている配偶者であって、
内縁関係の人は該当しません。
また、青色申告者の事業専従者として給与をもらっている人、
白色申告者の事業専従者は控除の対象になりません。
3 配偶者特別控除
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除が受けられないときでも、
配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、
一定の金額の所得控除が受けられます。
ただし、夫婦で、一方の配偶者がこの控除を受けると、
もう一方の配偶者はこの控除を受けることができません。
4 扶養控除
対象となる扶養親族は、配偶者以外の親族で、
6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
また、青色申告者の事業専従者として給与をもらっている人、
白色申告者の事業専従者は控除の対象となりません。
なお、平成23年分から、扶養控除の年齢が16歳未満の者に係る扶養控除及び
16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ分(25万円)が
廃止されています。
5 障害者控除
障害者控除は、一般障害者か重度の障害がある特別障害者かによって
控除額がことなります。
平成23年分から、同居の特別障害者に対する控除額の見直しが行われています。
6 寡婦(寡夫)控除
夫(妻)と死別し、または離婚後に再婚していない人で、
生計を一にする子がいるなど、一定の要件があれば受けられる控除です。
以上の通りですが、平成23年分の改正で扶養控除や障害者控除の
廃止や見直しが行われていますので注意が必要です。
(表↓ ※クリックで拡大します)
2011年12月01日











