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扶養控除など所得税の「人的控除」について

所得税では、サラーリーマンや個人事業者の所得金額を計算する際に、

「所得控除」が設けられています。

 

所得控除のうち、基礎控除、扶養控除などの

納税者本人やその家族の状況にもとづいて控除されるものを「人的控除」といいます。

 

 

 

所得税額の計算と仕組みと所得控除

 

所得税は、算出された所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得金額に

税率を掛けて税額を計算するため、所得控除の額が大きいとそれだけ税額も少なくなります。

 

(図1参照↓ ※クリックで拡大します

keisan2.jpg 

 

所得控除には、納税者本人やその家族の状況等にもとづいて控除される「人的控除」と、

雑損控除、医療費控除、寄付金控除などの「その他の所得控除」がありますが、

今回は人的控除について解説します。

 

 

 

人的控除の種類と注意点

 

人的控除の種類と内容、対象、控除額は、次の一覧表のとおりですが、

以下の点に注意が必要です。

 

 

1 基礎控除

本人に無条件で認められた控除です。

 

2 配偶者控除

対象となる配偶者(控除対象配偶者)は、婚姻の届出をしている配偶者であって、

内縁関係の人は該当しません。

また、青色申告者の事業専従者として給与をもらっている人、

白色申告者の事業専従者は控除の対象になりません。

 

3 配偶者特別控除

配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除が受けられないときでも、

配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、

一定の金額の所得控除が受けられます。

ただし、夫婦で、一方の配偶者がこの控除を受けると、

もう一方の配偶者はこの控除を受けることができません。

 

4 扶養控

対象となる扶養親族は、配偶者以外の親族で、

6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。

また、青色申告者の事業専従者として給与をもらっている人、

白色申告者の事業専従者は控除の対象となりません。

なお、平成23年分から、扶養控除の年齢が16歳未満の者に係る扶養控除及び

16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ分(25万円)が

廃止されています

 

5 障害者控除

障害者控除は、一般障害者か重度の障害がある特別障害者かによって

控除額がことなります。

平成23年分から、同居の特別障害者に対する控除額の見直しが行われています。

 

6 寡婦(寡夫)控除

夫(妻)と死別し、または離婚後に再婚していない人で、

生計を一にする子がいるなど、一定の要件があれば受けられる控除です。

 

 

 

以上の通りですが、平成23年分の改正で扶養控除や障害者控除の

廃止や見直しが行われていますので注意が必要です。

 

 

(表↓ ※クリックで拡大します)

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2011年12月01日


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