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平成24年度税制改正大綱(住宅購入に関する事項)

平成231210日に政府税制調査会が

平成24年度税制改正大綱をまとめ発表されました。

 

その内容は予想されたとおり、

平成23年度税制大綱の積み残し事項の対応が大半をしめています。

 

その中で、住宅購入に関する事項をご紹介したいと思います。

 

 

 

①認定省エネ住宅(仮)向けの特例を新設

 

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、

低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、

同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち

一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして

平成24 年又は平成25 年に居住の用に供した場合における

住宅借入金等の年末残高の限度額は、下記のとおりです。

(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)

 

住宅ローン控除の限度額

入居年

平成23

平成24

平成25

認定省エネ住宅(仮)

4,000万円

3,000万円

一般住宅

4,000万円

3,000万円

2,000万円

 対称となる住宅は、現行の住宅エコポイントの対象となる住宅と同等と考えていいようです。

 

 

 

②親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税枠の延長・拡充

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。

 

平成23年末にて期限切れとなる予定でしたが、平成26年まで延長されます。

 

また、省エネルギー性・耐震性を備えた住宅用家屋の場合が新設されます。

 

さらに東日本大震災被災者の方は非課税枠が別枠で設けられます。

 

贈与を受けた年

平成23

平成24

平成25

平成26

省エネ・耐震性を満たす住宅

1,500万円

 

1,200万円

1,500万円)

1,000万円

1,500万円)

上記以外の住宅

1,000万円

 

1,000万円

 

700万円

1,000万円)

500万円

(1,000万円)

   ( )内は東日本大震災被災者の場合

 

 

 

③その他各種特例・軽減措置の延長

 

その他各種の軽減措置や特例を延長する内容も盛り込まれました。

主なものは下記のとおりです。

 

65歳未満の親からの贈与も相続時精算課税制度の対象とする特例(3年延長)

 

・新築住宅の固定資産税を3年間(マンションは5年間)半額とする減額措置(2年間延長)

 

・土地と住宅の不動産取得税の税率・評価額の軽減措置(3年間延長)

 

・認定長期優良住宅の特例措置(2年間延長)

 

・譲渡損失の繰越控除と買換えの特例(2年間延長・価格要件の見直しあり)

 

 

 

 

これらの内容は今後国会審議を経て3月ごろに決定される予定です。

 

これらすべてが通るとは限りませんが

住宅の購入を考えている方は、ぜひ活用したいものです。

 

また、その際、認定省エネ住宅(仮)・省エネ・耐震性を満たす住宅や

東日本大震災被災者の認定を受けるための詳細な要件は、

税理士もしくは不動産業者・ハウスメーカーなどにご相談ください。

 

 

 

2012年01月05日


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