従業員に承継する

従業員に承継する

従業員に承継する

中小企業のオーナー経営者として、自分の子供にあとを承継させることができない場合、次に考えるのが、会社の従業員等への承継ではないかということです。会社の従業員等への承継にあたってクリア―しなければならないポイントとしては大きく次の3つのポイントがあります。

従業員等に承継する3つのポイント

POINT 1経営者の右腕としては優秀でも、経営能力があるか。

社長が元気なうちに、早い段階から、育成していく等の準備をして、経営能力があるのか見極めていく必要があります。そして、会社の従業員等への承継にあたって大きな障害になるのは下記にも記載致します「従業員等が株の買取資金を用意できるか?」「会社の借入金の債務保証や担保提供が可能か?」の2つです。


POINT 2従業員等が株の買取資金を用意できるか。

ある程度優良な中小企業の株式の評価は、純資産価値でも通常軽く1億を超えてしまいます。これだけの資金を従業員等の後継者が準備調達することができるかどうかが問題になります。


POINT 3会社の借入金の債務保証や担保提供が可能か。

中小企業の場合、会社の借入金については金融機関に対してオーナーの債務保証や担保提供が必要です。金融機関が従業員等の後継者の債務保証等で納得するか、また従業員等の後継者が債務保証等を引き受けるかなど、問題が発生します。


対策案

現会社の事業部門を分社し持ち株会社制をとる。(ポイント2、3をクリアするための対策)現会社の事業部門を分社し持ち株会社制をとる

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