相続税申告

お客様の最良の相続税申告をトータルサポートいたします!

専門家集団のノウハウをフル活用して相続税を節税したいというお客様。
リーズナブルな価格でハイクオリティなサービスを受けたいというお客様。

相続税申告サービス (ローコスト・ハイクオリティ)

多くの相続税申告案件を取扱ってきました当社の「相続税申告サービス」では、リーズナブルな価格で、お客様からの評価の高いハイクォリティーなサービスを提供させていただいております。具体的には、鑑定等を使った土地評価の減額による節税、きめ細かな名義預金等の確認による税務調査対策、二次相続をふまえた税額シミュレーションによる遺産分割協議のアドバイスなど、税理士、弁護士、不動産鑑定士等の専門家集団が、お客様の最良の相続税申告を全面的にサポートします!

サービス内容

相続税申告サービス

サービスの特色

  1. 土地等評価の減額が可能な財産について、不動産鑑定士の鑑定を活用して節税をはかるなど、とことんお客様に有利な申告になりますようアドバイス等を行い相続税申告を行います。
  2. 不動産鑑定士、弁護士、資産税のスペシャリストである国税OB税理士など専門家集団のネットワークをフル活用して、お客様に最適な申告をしていただけるよう全力でサポートを行います。
  3. 税務調査対策として、相続税の調査で最も問題となりやすい名義預金等の確認と対策を事前におこなったうえで、相続税の申告を行いますので、とても安心です。
  4. 財産・債務の調査にともなう資料の収集はお客様に行っていただきますが、資料収集のやりかた等につきましては、親切・丁寧にご説明させていただきますので安心です!
    また、申告に必要な資料の取得代行も、オプションとして承っています。
  5. 不動産や預貯金、有価証券の名義変更手続きも、お客様のご要望により承っております。

料金

以下の「基本報酬」とそれ以下の各報酬合計額が報酬総額となります。

 相続税申告書作成報酬

1.基本報酬

遺産総額 報酬額
~5千万円 330,000円
5千万円~7千万円 495,000円
7千万円~1億円 605,000円
1億円~1億5千万円 715,000円
1億5千万円~2億円 880,000円
2億円~3億円 1,320,000円
3億円~4億円 1,650,000円
4億円~5億円 1,980,000円
5億円~ 別途御見積りさせていただきます

※上記遺産の総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、鑑定による不動産の評価の減額、生命保険等の非課税枠等の控除を行う前の金額とします。

2.相続人が2名以上の場合報酬加算

報酬加算 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1) ※最低相続人1人あたり 44,000円
3.財産評価報酬

報酬額 土地:1区画あたり 66,000円 ※1
非上場株式:165,000円 ※2

※1 現地調査の日当及び旅費は別途請求させていただきます。
※2 会社所有の土地等、家屋、有価証券等について評価が必要なものは、財産の種類に応じた評価報酬を別途請求させていただきます。

 遺産分割協議書作成報酬

遺産分割協議書作成報酬 33,000円

 その他報酬

  1. 土地の評価について不動産鑑定士による鑑定評価を使用する場合には、鑑定報酬が別途必要になります。
    (節税額と鑑定費用を比較検討していただいて鑑定評価を使うかどうか決定していただけます)
  2. 弁護士等の相談料は初回無料ですが、具体的な業務を依頼されますと別途報酬が必要になります。
  3. ご要望により相続財産の調査のための資料収集を当社で行う場合、別途御見積りをさせていただきます。
  4. ご要望により土地、預貯金、有価証券の相続人への名義変更手続きを当社で行う場合等、別途御見積りをさせていただきます。
  5. 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、22万円別途請求させていただきます。
  6. 遺産分割につき相続人間で争いが生じた場合は、別途報酬をいただく場合があります。
  7. 準確定申告報酬は、別途御見積りさせていただきます。
  8. 納税猶予、延納、物納を行う場合は、別途御見積りさせていただきます。
  9. 特に調査等を必要とするなど、特殊事情などにより作業量が膨大になるような場合には、別途報酬を請求させていただく場合があります。
  10. 申告期限が2ヶ月を切っている場合は別途見積りさせていただきます。

サービスの流れ


STEP1 初回面談(無料)

お電話、メールによりお問合せください。内容を御確認させていただき、面談日時を決めさせていただきます。 面談は基本的に当社事務所にてお願いしておりますがお客様のご希望によりご自宅等にお伺いさせていたくことも可能です。 面談でご依頼内容を確認させていただき御見積書を提出させていただきます。 面談後ご契約いただけない場合でも費用は一切発生しません。


STEP2 ご契約

御見積内容に同意頂けましたらご契約をお願いします。


STEP3 資料の収集、調査

相続財産・債務の調査のため資料収集をお客様にお願いしております。
資料収集のやりかた等につきましては、親切・丁寧にご説明させていただきますので安心です!
資料の取得代行は当社でも承っておりますが、別途御見積りをさせていただくことになります。


STEP4 相続財産の評価、財産目録の作成

お客様に収集していただきました資料にもとづいて、当社で財産の評価等を行い、財産目録を作成します。鑑定の検討が必要な場合等は、当社から提案をさせていただきます。また、2次相続の税額シミュレーション等を作成し、遺産分割についての提案もさせていただきます。財産目録にもとづいて遺産分割の内容を決定していただきます。


STEP5 遺産分割協議書と相続税申告書の作成

決定していただいた遺産分割の内容にもとづいて、当社にて遺産分割協議書と相続税申告書を作成させていただきます。
遺産分割協議書と相続税申告書に相続人の方の署名、実印の押印をお願いします。


STEP6 相続税申告書の提出成

当社にて相続税申告書を提出させていただき、控え一式をお渡しいたします。
相続財産の相続人様への名義変更手続きもご要望により承っております。
お気軽にお問合せください。

相続税の基礎知識

相続とは?
相続は個人の死亡により開始します。
これにより、その死亡した人(「被相続人」と言います)が生前に所有していた、土地や建物などの「プラスの財産」や借入金などの「マイナスの財産」が、被相続人の夫・妻や子供などに移転する事になります。
すなわち、「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」も移転する事になります。
相続税とは?
相続税は、相続でその財産を取得した人に国がかける税金です。従って、相続により財産を取得した人が相続税の納税義務者ということになります。
土地や建物、現金・株式など「プラスの財産」から、借入金など「マイナスの財産」など控除したものが、対象財産となります。
相続により取得した財産が、基礎控除を上回ると相続税がかかることになります。逆にいえば、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
どのような人が相続人になり、また法定相続分は?
財産を相続できる人は、法律(民法)で決められており、身内なら誰でも権利があるというわけではありません。
このように、民法で定められている相続の権利がある人を「法定相続人」といいます。
民法では、相続出来る人だけでなく、それらの人がどれくらいの割合で財産を受け取れるのかという「法定相続分」も定めています。


相続税の基礎控除とは?
相続税には、法定相続人の数に応じた基礎控除額があり、相続財産の合計がこの範囲内であれば申告も納税も必要ありません。基礎控除の額は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円ずつ加算されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告手続きスケジュール
相続税の申告手続きスケジュール
相続税の税率と税額
相続税は累進課税といって、相続する財産が多くなるほど、その分にかかる税率は高くなります。
相続税の税率は6段階に分かれていて、10%から最高55%までとなっています。
例えば、相続財産の合計額から基礎控除の金額を控除した金額を、法定相続分に応じて相続したとしたら、取得価額が4,800万円だったとしますと、それにかかる税額は760万円(4,800万円×20% ‐ 200万円)となります。
こうして計算した各相続人の法定相続分に応じた相続税の合計額が、相続税の総額として計算されます。 実際に各相続人が、負担しなければならない相続税は、この相続税の総額に全体の相続財産の合計額に占める各相続人の実際に相続される財産の合計額の割合を乗じて計算されます。
税額=法定相続分に応ずる取得価格×税率ー控除額

法定相続分に応ずる取得価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
相続税の計算の流れ
Q:相続税の計算はどのようにするのでしょうか?その流れを教えてください。
A:相続税の計算の第一歩は、相続の対象となる財産を全て洗い出すことです。
全ての財産から基礎控除額を差し引き正味の遺産額を求めます。

相続税の計算の流れ

相続税の計算
相続税の計算
相続税の申告と納付の期限
相続税は、相続が開始した日の翌日から10カ月以内に申告をしなければなりません。
税金の納付期限も申告期限と同じで相続が開始した日の翌日から10カ月以内となります。
ただし、現金で一括納付が困難な場合、一定の要件のもとで、分割納付(延納)や不動産などでの納付が認められる制度もあります。詳しくは御相談下さい。

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