医療法人設立・運営

医療法人設立をお考えの先生へ

「2007年の医療法改正により、新たに設立される医療法人の解散時の残余財産は国庫に没収されるとか、新たに医療法人を設立してもメリットがなくなったとか、医療法人の設立に消極的な考えをもっていらっしゃる先生が多いような気がします。
実際はどうなのかと言いますと、決してそんなことはありません。近年また医療法人の設立件数は増えてきていますし、当事務所においても医療法人の設立件数は増えています。
医院の承継、また後継者がみつからなかった場合には解散などを含めた、医療法人の設立後の出口戦略をしっかりたてて、役員報酬や退職金などのシミュレーションやメンテナンスをしっかり行えば、個人で医院をされるよりも多くのリタイア資金を形成することができます。

医療法人を設立しますと、個人の時と比べて、保険などを利用した節税スキームも増え、院長自身に対して支払う給与(役員報酬)が医療法人の経費になり、支払を受けた院長個人のほうでも給与所得控除が使える、また他の理事にも給与(役員報酬)を支払うなどして所得分散がはかれるなど、依然として大きな節税効果があります。
所得税、相続税大増税時代迎えようとする今、検討が必要です。

医療法人に関することなら、お気軽にご相談ください!

医療法人ってどんなもの?

医療法人とは

医療法人とは、医療法の規定に基づき、医師もしくは歯科医師が常勤勤務する病院または診療所もしくは老人保健施設を開設・所有を目的とする法人です。医療法により社団と財団の2種類が認められています。設立にあたっては都道府県知事の認可を受けることが必要です。

基金拠出型医療法人とは

医療法改正により、医療法人の非営利性が徹底され、今後新規に設立できる医療法人として、持分定めのない医療法人である基金拠出型法人が制度化されました。

「基金」とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、その医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従って返還義務を負うもので、余剰金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るためのものです。

医療法改正後に設立されている医療法人は、ほとんどがこの基金拠出型医療法人です。

医療法人を設立する目的

医療法人は、

  1. 個人による診療所経営継続の困難を解消し、医療の永続性を確保(医療の安定的普及)
  2. 資金の集積を容易にし、家計と診療所経営を分離することにより医療機関の合理的な運営

を目的に設立された法人です。
医療法人は、生命、身体の安全に直接関わるため、営利企業にゆだねるには適当でないと判断されました。そのため、医療法人は営利目的で経営することが医療法により禁じられ、株式会社のように剰余金を配当することが禁じられています。この非営利性が医療法人の最大の特徴です。


医療法人のメリット・デメリット

医療法人のメリット

社会的信用の向上

法人の会計を採用することで、適正な財務管理が可能になり、金融機関等への対外的信用が向上します。

事業の展開

分院展開や有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の開設といった介護保険事業等への進出が可能になります。ただし、医療法に規定されている以外の業務を行うことは禁止されています。

事業承継が簡単

個人事業の場合、相続が発生すると死亡した医師又は歯科医師の個人診療所を廃止しなければいけません。相続人が引き継ぐ場合でも、その方が新たに診療所を開設しなければなりません。そのため事業承継の際には、煩雑な手続きが必要となり、また相続税の問題も発生します。しかし、医療法人の場合、理事長が死亡しても、法人は継続するため、新たに理事長を選任するだけで済みます。また、基金拠出額が拠出者の財産評価額になるため、個人事業主と比べて、事業承継、相続対策等を計画的に進めやすくなります。

節税効果がある

  1. 税率が低くなる
  2. 個人事業の場合の最高税率は、所得税と住民税を合わせると55%であるのに対し、法人化をすると法人税と地方税を合わせても30%程度となります(年間800万円までの利益の部分に対しては20%程度)。

  3. 給与所得控除を利用できる
  4. 個人事業の場合には、院長自身の「人件費」という概念が存在しませんが、法人化すれば院長(理事長)の人件費を「役員報酬」として、法人の経費とすることができます。さらに、この役員報酬は院長自身の「給与所得」に該当し、支給額から「給与所得控除額」を差し引いた額に所得税と住民税が課税されます。(現状の給与所得控除の上限は220万円と定められています。)

  5. 理事長以外の他の役員(非常勤理事等を含む)にも役員報酬を支給できる
  6. 医療法人の役員は医療法人の経営に参画されることになり、経営上の責任も負うことになりますので、たとえば勤務の形態が非常勤であったとしても役員報酬を支給することができます。このことによって結果として院長個人に集中していた所得を税率の低い他の役員に分散することが容易になります。

  7. 退職金の損金算入が可能になる
  8. 個人事業の場合には税法上、院長自身と生計を一にする親族に対する退職金の支払いは認められていませんが、法人化すれば給与の支払いを受けている院長及びその家族に退職金を支払うことができ、法人として損金処理をすることができます。

  9. 生命保険を利用した節税ができる
  10. 個人事業の場合には、院長自身の生命保険料をいくら支払っても、所得控除で年金保険料を含めて最高12万円までしか控除されませんが、法人化をすれば、院長を被保険者として法人名義で契約することで、支払った保険料の全額又は半額を法人の損金として処理することができます。

リタイア資金の形成効果がある

前述のとおり医療法人には多くの節税メリットがあります。しかしながら、よく見かけます「医療法人を設立することによって年間○○万円の節税!」というシミュレーションには、次のような疑問があります。

  • 医療法人を設立することによって毎年の個人の年間可処分所得(自由に使えるお金)は減少し、その分は最後に役員退職金として個人が受け取ることになるのですが、その高額な役員退職金に対する税金が考慮されていない。(単年度の税金の比較のみとなっていることが多い)
  • 医療法人を設立されると院長も厚生年金に加入されることになるのですが、その厚生年金の支出や受給が考慮されていない。(税金のみの比較となっていることが多い)

このような疑問点をふまえて、医療法人を設立して有利かどうかは、年間の節税額がいくらであるかというよりは、医療法人の税法上の恩典を活用して、

  1. 個人でずっと医院をされている場合
  2. 医療法人を設立されて承継や解散(承継者がみつからない場合)のタイミングでリタイアされ退職金の支給をうける場合(退職金の税金を考慮)

を比較して、どれだけ多くのお金を残せるかで判断されるべきであると考えます。

当事務所では以上のような点を考慮し、シミュレーションを行っています。これによって医療法人を設立されることによってどれだけ多くのお金を残せるかを判断していただくことができます。

医療法人のデメリット

社会保険料の増加

法人化により社会保険が強制適用となり、一定の条件を満たした役員、従業員は健康保険(協会けんぽ・医師国保・歯科医師国保)・厚生年金に加入しなければなりませんので、その分の社会保険料の支出(協会けんぽと厚生年金に関しては、保険料は法人と従業員が折半負担)が増加します。

可処分所得の減少

院長個人は、原則として法人より役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の資金を自由に使用することができなくなります。もし、個人の資金繰りのために医療法人から借りた場合には利息を付けて返済しなければならなくなります。

届出などの手続きが発生

役員を変更した場合は、役員変更登記、決算終了後には、資産の総額の登記、都道府県知事に事業報告書等の提出をしなければなりません。

解散には県知事の認可が必要

株式会社(MS法人)であればいつでも法人を解散させたい時に法人の解散ができるのですが、医療法人の場合、承継者がいなくて診療所を廃止せざるを得ないなど、正当な理由があることを前提に県知事の認可をうけなければ、解散することができません。

医療法人解散時の残余財産が国等に帰属

医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体等に制限されており、個人が受け取ることは出来なくなります。
ただ、解散時に役員退職金を支給していただいて残余財産が発生しないように、医療法人の内部留保額を毎年会計事務所と確認していただきコントロール、メンテナンスすることにより、このデメリットは容易に回避できます。逆に医療法人の内部留保額を毎年コントロール、メンテナンスできなければこのデメリットは大きなものとなってしまします。

設立時の留意点

運転資金

医療法人設立時には、2ヶ月以上の運転資金が必要とされています。

保険医療機関である診療所等では、保険診療収入は窓口収入を除いておよそ2ヶ月後にならないと入金されません。そのため、医療法人の収入は、窓口収入以外、2ヶ月後にならないと入金されないと言うことになり、給与や賃料などの必要経費を支払いながら医療法人を経営していかなければならないため、2ヶ月の運転資金が必要となります。

借入金

個人事業の際の借入金については、医療法人にすべてを無条件で引き継ぐことはできません。
引き継ぐことができるのは、個人事業の際に設備投資のために借入れたお金であり、その借入れたお金で取得した医療機器等の設備を医療法人に拠出した場合に、引き継ぐことができるとされています。
この場合、『負債残高証明及び債務引継承認願』を作成し、借入先に押印してもらう必要があります。また、この『負債残高証明及び債務引継承認願』の添付書類として、金銭消費貸借契約書と返済計画表、借入残高の明細書なども必要になります。

その他の買掛金や経費の支払いを目的として借入れたお金は引き継ぐことはできません。

リース

個人診療所の医療機器がリースの場合、その医療機器は出資することはできません。
しかし、その場合でもリースを引き継ぐことはできます。その場合、「リース引継承認書」を作成し、リース会社に押印してもらうことが必要となります。

医療法人設立の流れ


ご相談・ヒアリング

初回のご相談は無料です。医療法人設立についての疑問をぶつけてください。相談の中で、医院の現状や先生の考え方をヒアリングし、医療法人に関する基本的な知識をお伝えいたします。



医療法人設立シュミレーション

先生のリタイアメントプランに応じたオリジナル医療法人設立のシュミュレーションを行い、設立によりどれ位の節税メリットが出るのかをご提案いたします。



ご契約

メリットが出て、弊社での法人設立代行を決定いただいた段階でご契約をいただきます。



医療法人設立に関する書類作成

医療法人設立に当たって院長先生に決めていただくことがいくつかございますので、その打ち合わせを行います。その後、弊社にて医療法人の許認可申請書を作成していきます。



許認可申請書の提出

府庁、県庁へ設立許可申請書及び各種添付書類を提出します。



設立許可申請書の審査

提出した設立許認可申請書をもとに、ヒヤリングがあります。ヒアリングには弊社スタッフが同席いたします。
その後、審議会が行われます。



設立許可書交付

医療法人設立認可書及び許可証明書が交付されます。



医療法人設立登記申請

医療法人認可の日から2週間以内に、管轄の法務局にて、医療法人の設立登記を行います。



診療所開設許可申請

保健所に、法人による診療所開設許可申請、個人開設の診療所廃止届、法人による診療所開設届け、エックス線装置廃止、設置届の書類を作成、提出します。
※エックス線装置廃止届、設置届につきましては、業者の方に書類作成をご依頼いただく必要があります。



保険医療機関指定申請

保健所の申請と同時に、厚生局へ保険医療機関廃止届、法人による保険医療機関指定申請書、診療科の施設基準に係る届出書の書類を作成、提出します。

設立後の注意点

小規模企業共済

医療法人化は退職事由に該当し、小規模企業共済の加入資格を満たさなくなるため、脱退しなければなりません。そのため、以後の確定申告では、小規模企業共済等掛金控除の適用はなくなります。また、個人事業主として退職となるため、退職金の受取りがあります。

医療法人化の際には、中小企業基盤整備機構に申請して退職の手続きをして下さい。

中小企業退職金共済

従業員の退職金に備えるために、個人事業のときに加入していた中小企業退職金共済制度については、医療法人を設立した後も引き続き利用することができます。

必要な手続きとしては、「医療法人」化した際に、契約者本人が事業団に名称変更届出を提出してください。

社会保険

医療法人を設立すると社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。もちろん、院長自身も加入しなければなりません。
これらのうち、個人診療所の時に健康保険(医師国保・歯科医師国保)に加入していた場合には、その健康保険(医師国保・歯科医師国保)については医療法人化後に引き継ぎが可能です(この場合、厚生年金のみ加入が必要です)。

また、医師国保・歯科医師国保の場合、院長と従業員で負担額が異なりますが、法人になると院長でなくても役員であれば、他の従業員と負担額が変わる場合もありますので、各医師国保組合・歯科医師国保組合に確認する必要があります。

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