遺言

お客様の最良の相続をトータルサポートいたします!

大切なご家族のために、相続による争いを未然に防止しておきたいというお客様
リーズナブルな価格で、安心できる「遺言書」を作成しておきたいというお客様へ

遺言書作成サポート -公正証書遺言プラン-

税理士、弁護士、司法書士等の専門家集団が遺言内容の起案から、公証人との打ち合わせ、最終的な作成手続き、証人立会い、遺言の保管から執行まで、安全確実な、公正証書遺言に関するすべてのサポートをさせていただいておりますので安心です。

相続の際の一番悲しい出来事は、残された相続人である配偶者や子供たちの間で争いがおこることではないでしょうか。
そのようなことがおこらないように、1通の遺言書を作成しておくことで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。遺言は相続において亡くなられた方の意思として最も優先されるからです。
また遺言は、いつでも、何度でも、書きなおすことができ、一番最後に作成されたものが有効とされます。
どうぞ、お気軽にご相談ください!


このような場合には特に遺言を作成されることをオススメします!

  1. 子供のいない妻に遺産を多く残したい場合
  2. 先妻の子と後妻がいる場合
  3. 認知した子供がいる場合
  4. 事業を子供に継がせたい場合
  5. 特別に財産を多く与えたい子供がいる場合
  6. 遺産を与えたくない相続人がいる場合
  7. 遺産争いが生じそうな場合
  8. 遺産を寄付するなどして社会貢献したい場合

上記以外にも遺言書を作成しておかれた方がいい場合は数多くあります。

遺言の種類

  1. 自筆証書遺言遺言者本人が自筆で作成するもので最も簡単な遺言の方式です。
    費用をかけずに作成できますし、証人も不要ですから、作成したことやその内容について誰にも秘密にしておくことができます。
    ただ、作成された内容が法律の定めに違反していたり、内容が不明確な場合など無効になる場合があります。また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性があります。さらに、相続開始の際に家庭裁判所の検印が必要になります。
  • 公正証書遺言公証人役場の公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り公証人が作成します。
    遺言が無効になることや、偽造のおそれもありません。また相続開始の際の家庭裁判所の検印もいりません。
    また原本を公証人役場でも保管しますので紛失しても再発行してもらえます。遺言作成のときに証人が2人必要になります。

形式不備等にトラブル防止の観点から、安全確実な「公正証書遺言」をおすすめします!


サービス内容と料金

初回遺言書作成相談

初回遺言書作成相談 無料

公正証書遺言書作成報酬

公正証書遺言書作成報酬 110,000円~330,000円

※遺言される財産の価額が2億円以上の場合は別途御見積りさせていただきます。
※公証人役場の手数料、登記簿謄本、戸籍謄本の取得にかかる費用は別途請求となります。

遺言書保管料

遺言書保管料 無料

※保管に関する報酬は頂いておりません。

遺言執行報酬

遺言執行報酬 債務控除前の相続財産評価額の 0.33%

※当社に相続税申告業務をご依頼いただく場合の報酬額となります。
※33万円に満たない場合は33万円となります。
※遺言執行時の名義変更手数料、司法書士費用、公租公課、その他の実費は別途請求となります。

公正証書遺言作成サービスの流れ


STEP1 初回面談(無料)

お電話、メールによりお問合せください。内容を御確認させていただき、面談日時を決めさせていただきます。面談は基本的に当社事務所にてお願いしておりますがお客様のご希望によりご自宅等にお伺いさせていたくことも可能です。面談でご依頼内容を確認させていただき御見積書を提出させていただきます。面談後ご契約いただけない場合でも費用は一切発生しません。


STEP2 ご契約

御見積内容に同意頂けましたらご契約をお願いします。


STEP3 遺言案の作成

公証人に内容を説明して遺言案を作成します。


STEP4 遺言案のご確認

作成しました遺言書の案をご確認いただきます。


STEP5 署名押印

公証人役場にご同行いただき署名押印していただきます。
公正証書遺言の完成。

初回ご相談無料!相続相談はお任せください。

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