【令和8年税制改正】少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直しについて

法人税および所得税における「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、
見直しが行われました 。主な改正のポイントは以下の通りです。

📌 改正の3つのポイント

• 対象となる取得価額の引き上げ(拡充) 特例の対象となる資産の取得価額の要件が、現行の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられます 。
• 対象外となる従業員数要件の変更(厳格化) 特例の対象から除外される基準が変更となります。現行では「常時使用する従業員の数が500人超」の場合に対象外でしたが、改正案では「400人超」へと引き下げられ、従業員数が400人を超える場合は対象から除外されます 。
• 適用期限の延長 本特例の適用期限が3年間延長され、「令和11年3月31日まで」となりました 。

📊 現行と改正の比較表

比較項目現行改正
対象資産の取得価額30万円未満40万円未満
対象外となる常時使用する従業員の数500人超400人超

📌改正の注意点

・特例の対象となる資産の取得価額の要件の引き上げが行われますが、年間合計300万円の上限の変更はありません。

・本改正は令和8年4月1日から施行されるため、令和8年3月31日以前に取得した資産には旧基準(30万円未満)が適用されます。

・事業年度の途中に令和8年4月1日を含む法人は、同一事業年度内に新旧基準が混在します。3月までの取得分は旧基準、4月以降の取得分は新基準となり、資産の取得日に応じた会計処理が必要になります。

まとめ

・取得価額の上限が30万円未満→40万円未満に拡大

・対象外となる従業員数要件が500人以下→400人以下に厳格化

・適用期限が令和11年3月31日までに延長

・年間合計300万円の上限に変更なし

・令和8年3月までの取得は旧基準、令和8年4月以降は新基準が適用

本特例の適用可否に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問合せください。

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