個人版事業承継税制

平成31年度税制改正において、「個人版事業承継税制」が、創設されました。昨年の非上場株式等(法人)の事業承継税制に続く制度が創設されました。経営者の高齢化が進む中、個人事業者の後継者への世代交代を促進するためです。

「個人版事業承継税制」とは、個人事業主に相続が発生した場合、また、個人事業主が事業用資産を生前贈与した場合にも、その課税価格に対応する相続税や贈与税を猶予する制度です。

 

以下制度の概要を説明させていただきます。

 

1.個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度

 

①相続等により取得した特例事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。

 

②特例事業用資産とは

先代経営者が行っていた事業(不動産貸付事業を除く)に係る特定事業用資産。

例えば、土地(面積400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)、一定の減価償却資産(機械、車両、運搬具等)などです。

 

③対象期間は、2019年1月1日から2028年12月31日までの間で、この間に相続等により特例事業用資産のすべてを取得し、被相続人の事業を継続していく場合、担保の提供その他の条件をクリアーすれば納税が猶予されます。

 

④またこの制度を利用するためには、2019年4月1日から2024年3月31日までに承継計画(※1)を都道府県に提出。経営承継円滑化法の認定を受ける、また申告期限後、3年毎に継続届出書を税務署に提出などの手続きが必要になります。

※1:承継計画とは、認定経営革新等支援機関(当社もそうです)の指導等を受け作成した対象資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画です。

 

⑤この制度の適用を受けた場合、相続等により取得した特例事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されますが、あくまで猶予です。

全額免除されるためには、事業を承継した相続人が死亡時まで対象資産を保有し事業を継続等しなければなりません。

相続人が元気なうちに対象資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を納付しなければならないことになり注意が必要です。

 

⑥さらにこの制度の適用を受ける場合には、その事業用宅地について本来適用がうけられるはずであった小規模宅地等の評価軽減特例をうけることができなくなります。

今回の「個人版事業承継税制」の適用をうけるか、事業用宅地についての小規模宅地等の評価軽減特例をうけるかは、選択適用となりますので、いずれが税額面でも有利か、専門家に試算してもらわれますことをおすすめします。

 

 

2.個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度

 

①「個人版事業承継税制」では、個人事業主が事業用資産を生前贈与した場合にも、その課税価格に対応する贈与税が猶予されます。

相続税の納税猶予制度と同様、要件をみたせば、事業承継に係る贈与税の全額が猶予されます。

 

②この贈与税の納税猶予の特例制度の適用をうけて、先代経営者である贈与者が死亡した時、猶予されていた贈与税が免除されます。

同時にこの特例制度によって生前に贈与を受けた事業用資産を、先代経営者から、贈与時の価額で、相続により取得したものとみなされて相続税が計算されますのでまた注意が必要です。

 

③その際に、都道府県の確認を受ければ、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。

 

 

手続きは煩雑ですし、この制度を利用された場合には後継者はずっと事業を継続しなければならないなどデメリットも大きいですが、一度専門家と一緒に検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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