令和7年度に適用される定額減税

定額減税とは

定額減税とは、2024年6月から実施されている、物価高騰による国民の負担を緩和するための国の施策です。所得税と住民税から、一人あたり合計4万円が減税されます。具体的には、所得税から3万円、住民税から1万円が控除されます。

・対象となる方

定額減税の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

・居住者であること(日本国内に住所を有する、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)。

・2024年分の所得税または2024年度分の個人住民税所得割の納税者であること。

・2024年分の合計所得金額が1,805万円以下であること(給与収入のみの場合は2,000万円以下)。

ただし、子ども・特別障害者等を有する方で所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円以下となります。

また、納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族も対象となります。

・同一生計配偶者: 納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が48万円以下である配偶者。

・扶養親族: 配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が48万円以下である方。

令和7年度分の住民税の定額減税

・対象となる方

以下の全ての要件を満たす方が対象となります。

・令和7年度の個人住民税所得割の納税義務者であること。

・前年(令和6年)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であること。

・同一生計配偶者がいること

・ここでいう同一生計配偶者とは、前年の合計所得金額が48万円以下で、国外居住者でない配偶者を指します。

・ただし、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超えるため、その配偶者は控除対象配偶者には該当しません。

定額減税額

・令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円が減税されます。

減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度となります。

均等割および森林環境税は減税の対象となりません。

減税の方法と時期

令和6年度のような徴収月の特例はなく、定額減税後の年税額が、通常どおりの納期(徴収月)に分割して徴収されます。

給与所得からの特別徴収(天引き)の場合::令和7年6月分から令和8年5月分までの12ヶ月に分割して徴収されます。

普通徴収(個人納付)の場合: 第1期分から第4期分の納付額が減額されます。

確認方法

定額減税額は、令和7年度の個人住民税の納税通知書や特別徴収税額決定通知書の摘要欄で確認できます。

より詳細な情報については、お住まいの市区町村のウェブサイトをご確認ください。

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