令和6年の年末調整

今年(令和6年)は6月より定額減税が実施されています。この定額減税の実施により混乱した給与担当者の方も多かったのではないでしょうか。昨年までの年末調整と違い令和6年の年末調整を行う際にはこの定額減税を考慮する必要があります。そこで昨年までとは変わった点についてまとめてみたいと思います。

○ 年末調整の際に定額減税の対象となる人の確認

年末調整の対象となる人が原則として対象者となります。ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については年末調整で定額減税を考慮せず通常の年末調整を行います。

この合計所得金額が1,805万円を超えるか確認は従来の年末調整と同じように基礎控除申告書などにより把握した合計所得金額を用います。

○ 年調減税額の計算

対象者ごとの年調減税額(年末調整を行う時点での定額減税の額)の計算は、従業員から提出を受けた扶養控除等申告書等から年末調整を行う時点での同一生計配偶者の有無と扶養親族の人数を確認し、年調減税額の計算を行います。

※扶養親族とは・・・その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、 その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人を言います。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県 知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人で あること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が 48 万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと 又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※同一生計配偶者とは・・・その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する 場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の 事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事 業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの場合は 給与等の収入金額が 103 万円)以下の人をいいます。

(国税庁 「令和6年分所得税の定額減税Q&A」より引用)

○ 年調減税額の控除の仕方

最初に通常の年末調整を行います。住宅ローン控除等がある方はローン控除後の年調所得税額を算出します。この金額から年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興所得税を含めた年調年税額を算出します。

今年の年末調整は対象者や減税額の計算がポイントになると思われます。扶養人数等も改めて確認する必要もあると思いますので、早めの対応で余裕をもって年末調整を行えるように準備していきましょう。

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