
令和8年度税制改正により、インボイス制度における仕入税額控除の経過措置内容が大きく見直されました。重要なポイントは、2026年10月1日から2年間にわたって「70%控除」という段階が設けられたことです。
改正前は、80%控除の次に50%へ大きく下がる予定でした。しかし、急激な負担増を抑えるため、70%控除が追加されました。経過措置全体の終了時期も延長され、完全廃止は当初の2029年10月から2031年10月へと2年先送りされています。
| 期間 | 控除割合 |
| ~2026年9月30日 | 80%控除 |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70%控除(新設) |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50%控除 |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30%控除(新設) |
| 2031年10月1日~ | 廃止(控除不可) |
適用要件
経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載し、請求書などを7年間保存する必要があります。
注意点
70%・50%・30%の控除は、免税事業者からの仕入合計額が年間1億円を超える部分には制限(控除適用外)がかかります。※1
令和8年度税制改正前は、年間10億円を超える場合に制限(控除適用外)がかかることになっていたので、上限額が大幅に引き下げられることになりました。そのため、免税事業者との取引が多い規模の大きい事業者の方は注意が必要になります。
※1 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用







