暦年贈与はなくなる?

相続税の計算方法は、相続財産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分で分割したと仮定したうえで、超過累進税率を乗じるものです。これで相続税の総額が算出されます。したがって、相続税は相続財産の大きさによって決まることになり、相続財産が大きければ、当然に税負担が重くなります。

とすれば、相続財産を生前に小さくしておけば、税負担が軽くなるということです。その意味では、本人が豪遊して浪費し、財産を消滅させておくことも相続税対策の一つになるかもしれません。しかし、大部分の資産家の方々は、自分で使うよりも子供に渡したいと考えるでしょう。

そこで、これまで相続税対策として多く行われてきたのが、親の生前に、毎年少しずつ子供へ財産を贈与するという方法です。

贈与には様々な制度がありますが、基本は「暦年課税制度」です。暦年課税制度とは、「暦年贈与」とも呼ばれ、子供など受贈者1人当たり毎年110万円の基礎控除額まで非課税で、それを超えた部分に贈与税が課される制度です。毎年110万円までの贈与は無税となります。

相続税対策として暦年課税制度の贈与を行う場合、財産を少額に分け、何年も続けることができれば、節税効果が大きくなります。

基礎控除は、年間1人当たり110万円です。しかし、この非課税枠は毎年繰り返し利用でき、孫など法定相続人以外の人にも使うことができます。つまり、暦年贈与は、何人でも、何度でも繰り返し使うことできる制度です。贈与を受ける人とその回数を増やして、毎年少しずつ贈与を続けていけば、相続財産を大きく減らし、将来の税負担を軽くすることができます。

また暦年贈与による相続税対策は、基礎控除110万円の枠内に縛られる必要はありません。基礎控除110万円を超えて贈与税を支払うことになったとしても、相続税率よりも低いのであれば、贈与したほうがよい場合があります。

このような「暦年贈与」なのですが、昨年末に公表された令和3年度の税制改正大綱で相続税と贈与税の見直しについて言及されました。相続と贈与は財産を受け継ぐ点では同じですが、税負担が異なります。これを中立・公平にするため、相続税と贈与税を統合し、一体課税にすることが検討されています。

改正の動きに注目したいところです。

We support the success of your dreams

お問合せ・無料相談