設備投資に係る新たな固定資産税特例について

平成30年度改正で中小事業者等が取得した機械装置等の固定資産税を3年間、最大ゼロまで軽減できる(※1)固定資産税特例が創設されました。
(※1 軽減率等は各自治体の裁量により3年間、ゼロ以上1/2以下で市町村の条例で定められます。)

特例措置の内容

〇以下の要件を満たす設備投資が対象になります。

  1. 市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資
    • 中小企業は認定経営革新等支援機関(主に税理士、中小企業診断士、商工会議所・商工会等と連携し、設備投資計画を策定)
    • 企業の設備投資計画が市町村計画に合致するかを市町村が認定
  2. 真に生産性革命を実現するための設備投資
    • 導入により、労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資
  3. 企業の収益向上に直接つながる設備投資
    • 生産・販売活動等の用に直接供される新たな設備への投資
下記の図表が、固定資産税特例を適用するための流れになりますので設備を検討されている方々は検討されてみてはいかがでしょうか。


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