今回は税務とは関係ありませんが「働き方改革」の「有給休暇の義務化」についてお話したいと思います。
労働基準法の改正により、平成31年(2019年)4月より「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられることとなりました。
具体的には、年に10日以上の有給休暇を付与する従業員に対し、5日以上の有給休暇の取得を義務付けるというものです。
消化日数が5日未満の従業員に対しては、会社側が時期を指定して有給休暇を取得させる必要があります。これを計画的付与といいます。
対象となる従業員は?
まず、このルールの対象となる従業員は年10日以上有給休暇の権利がある従業員です。
対象となる可能性があるのは以下のいずれかに該当する従業員です。
- 入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
- 入社後6か月が経過している週30時間以上勤務のパート社員
- 入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
- 入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員
改正法による指定義務の対象外となるのは以下のケースです。
- 計画年休制度によりすでに年5日以上の有給休暇を付与しているケース
- 従業員がすでに年5日以上の有給休暇を取得しているケース
有給休暇の義務化に違反した場合の罰則
今回の法改正による義務に違反して、対象となる従業員に有給休暇を5日取得させなかった場合は、30万円以下の罰金が課されます。
企業、事業主の方は全従業員の有給休暇の取得状況の把握、有給休暇の計画的付与の実施をはじめとする準備、業務を合理的に進める策を講ずる必要があります。