一括贈与非課税措置について

平成31年税制改正の中で

教育資金一括贈与非課税措置の延長・見直しがされます。

この制度は、親や祖父母が30歳未満の子や孫に金融機関を通じて1,500万円まで贈与(信託)し、その資金が教育費として使われた場合には、贈与時点での贈与税が非課税とされる制度です。

これが2年間延長され2021年3月31日までとなりました。

ただし、この制度により、高額所得者の親・祖父母が子や孫に教育費用を与え、より高い教育を受けた子・孫が高額所得者になることも多く、高額所得者に優遇税制を適用するのは格差をさらに大きくしてしまうとして、見直しがなされ信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用を受けることができなくなります。これは、2019年4月1日以後から適用されます。

この制度には、従来教育資金として預けたお金の使い方について学校等に対する支払は1,500万円までが非課税可能でしたが、学校等以外の者への支払(学習塾やスポーツ・ピアノ等の習い事)には500万円までの制限があります。

そして、いずれにしても30歳までの支払いであるものは認められますが、23歳以上への支払いについては、教育訓練給付費用の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られるので注意が必要です。

教育に係るお金はなにかと多額になりがちですが、非課税枠が設けられているのでこの金額内での贈与であれば税金の心配をする必要はありません。

別の制度として、結婚・子育て資金一括贈与非課税措置があります。

親や祖父母が20歳以上50歳未満の子や孫に金融機関を通じて1,000万円まで贈与し、その資金が結婚資金(300万円限度)や子育て資金として受贈者が50歳になるまでに使われた場合には、贈与税が非課税とされる制度です。

教育資金と同様に2年延長され2021年3月31日まで適用可能となりました。

こちらも見直しがされ受贈者の前年合計所得金額が1,000万を超える場合には適用を受けることが出来ませんので注意が必要です。

 

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