税制改正により令和2年(2020年)の年末調整が変わります
年末調整とは、従業員から1年間に源泉徴収した所得税を1年の終わりに清算する手続きです。この年末調整を受けるためには、主に下記の書類の記入が必要です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書
- 配偶者特別控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除を受ける方のみ)
2019年の年末調整では、昨年と大きな変更点ありませんが、税制改正により令和2年(2020年)の年末調整から変更になる部分があります。
①基礎控除の引き上げ
2019年までは基礎控除が一律38万円でしたが、2020年より基礎控除が所得に応じて金額が変わり、合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円に引き上げされます。(合計所得2,400万円超の方は段階的に引き下げられます)
合計所得金額 |
控除額 |
|
2019年 |
2020年 |
|
2,400万円以下 |
38万円 |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
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2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
|
2,500万円超 |
0円 |
②給与所得控除の引き下げ
所得区分ごとに一律10万円引き下げられます。
また、給与等の収入額の上限が現行の1,000万円から850万円となります。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
2019年 |
2020年以降 |
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180万円以下 |
収入金額×40% 65万円に満たない場合65万円 |
収入金額×40%-10万円 55万円に満たない場合55万円 |
180万円超360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
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1,000万円超 |
220万円 |
③所得金額調整控除の創設
2020年の税制改正で、年収850万円を超えると所得税が増税となることを受け、新しく所得金額調整控除が創設されました。(給与所得控除の引き下げと同時に適用されます)
下記の条件に該当する場合適用されます。
- 特別障害者に該当する人
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる人
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる人
④各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の見直し
上記改正により、以下の通り合計所得金額要件が見直されます。
扶養親族等の区分 |
合計所得金額要件 |
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改正前 |
改正後 |
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同一生計配偶者及び扶養親族 |
38万円以下 |
48万円以下 |
源泉控除対象配偶者 |
85万円以下 |
95万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
38万円超123万円以下 |
48万円超133万円以下 |
勤労学生 |
65万円以下 |
75万円以下 |
上記の通り控除関係の変更が多くあり、2020年以降は年末調整書類がより複雑になる可能性があるため、記載内容のチェック作業等の事務負担が増える可能性があります。