新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方の納税猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な顧問先が出てきております。税目は、消費税の納税が厳しい場合がほとんどです。

皆様もご存知の通り、法人税は所得が減れば納付する法人税は減少しますが、消費税は所得に関係なく、預かった消費税から支払った消費税の差額を納付します。

理論上は、あくまで預かっている分を納付するのですから、払えないはずはないのですが、実務上はコロナの影響により納付困難となる場合があります。

 

国税局では、次のように書かれています。

「国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。」

1年間も無利子無担保で納税猶予されますので、納税者には助かるものです。国税局も「国税局猶予相談センター」を設けて、対応しております。

 

国税局猶予相談センターに連絡してみますと・・・2コールで出てこられました。

私:「○○税理士ですが、顧問先の消費税納付が困難なようでして・・・前年対比売上高20%減少するかどうか微妙なのですが・・・」

国税局:「売り上げは15%減ぐらいでも納税猶予を受けられます!」

なんということでしょう!!案内では「売上減少20%」が要件となっておりましたが、20%減でなくても申請ができるとは、驚きました!!

 

さて、2件目の顧問先の猶予を受けようと、再度「国税局猶予相談センター」に連絡しますと、女性が出てきました。やはり2コールで先ほどの売上15%でも猶予になるのかを確認すると・・・

「いえ、案内にも書いてあるように、20%減少が要件です」

「ですよね~」(どちらが正しいかはこれ以上聞いていません)

どうも国税局内でも統一はされてないようです。今回私の顧問先は、売上20%以上減少しておりましたので、2件とも申請することができました。

 

申請書をダウンロードしてみますと、なにやら計算式が入っております。

現金預金の残高から、運転資金を差し引いた残額を納付可能額として計算し、その差額がプラスで計算されますと、その余剰分は申請した納税猶予額が減らされます。

つまり、半年の運転資金から減価償却を除いて必要資金を計算し、いまの現金預金では足らないようでしたら、猶予しますよというものです。さすが税務署の作成する申請書です。

計算には、時間がかからないのですが本当に全額猶予対象になるか、ハラハラして計算しました。

税務署の計算式に当てはめて、納付可能額が確実にゼロ以下になれば、あとは資料を作成し、申告書を提出します。

税務署の審査には、約1か月を要しましたが、無事に書面で審査OKと連絡が来ましたので、ほっとしました。

 

新型コロナに対応した補助金、融資、給付金な、積極的に情報収集をしていきましょう!!

 

 

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