飲食料品の販売がない事業者の方も消費税の軽減税率制度対策は必要!?

2019年10月より消費税が10%に引き上げられます。

今回の消費税の増税については、駆け込み需要は起こるのか?キャッシュレス決済をした場合のポイント還元の実施や住宅ローン減税の延長などの増税対策の話題も多いですが、軽減税率に対する対応がもっとも悩ましい問題ではないでしょうか。

軽減税率の対象品目となるのは、飲食料品、新聞(週2回以上発行されるもので、定期契約に基づくもの)です。特に飲食料品に関しては非常に細かく分類されているので注意が必要です。

(国税庁、軽減税率制度に関するQ&A⇒http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm

また、飲食料品等の販売がない事業者の方でも軽減税率制度実施後は仕入れや経費に軽減税率対象品目があれば、仕入れを税率ごと(8%、10%)に区分する「区分経理」を行う必要があります。課税事業者の方で本則課税を適用されている方は飲食料品等の販売がない場合でも対策必須ということになります。

免税事業者の方も取引先から「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した対価の額」を記載した請求書を求められる場合があります。

いずれにしても早めに軽減税率制度の内容の確認をしておく必要がありそうです。

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