消費税増税後の住宅ローン控除について

平成30年12月に政府より平成31年度(2019年度)の税制改正大綱が発表されました。

今回は、その中から住宅購入時に適用することができる住宅ローン控除についてお話させていただきます。

皆さん、ご存知かと思われますが、2019年10月より消費税が10%に引き上げられます。
消費税増税に併せて2019年10月以降に住宅を購入した場合住宅ローン控除が拡充されることとなりました。

現状では、住宅ローンを組み、マイホームを購入し、2021年までに入居した場合、入居した年以降の所得税や住民税から年間で最大40万円、10年間で合わせて最大400万円が控除されます。(認定住宅等場合、10年間最大500万円)

消費税10%増税後、住宅ローンを組み、住宅を購入し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合、控除期間が10年から13年に延長されます。ただし、適用年の11年目から13年目までの各年の控除額については、計算方法が変わります。
現状の控除と改正後の控除額の計算方法については、以下のとおりです。

 

<現状(消費税8%で住宅を購入された場合)>
1.一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合
控除期間 10年
控除額  住宅借入金(以下、住宅ローンとする)の年末残高(限度額4,000万円)×1%

2.認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
控除期間 10年
控除額  住宅ローンの年末残高(限度額5,000万円)×1%

 

<改正後(消費税10%増税後に住宅を購入された場合)>
1.一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合
控除期間 13年
控除額  1~10年目  住宅ローンの年末残高(限度額4,000万円)×1%
     11~13年目  下記のいずれか少ない金額
(1)住宅ローンの年末残高(限度額4,000 万円)×1%
(2)住宅の購入額-住宅の購入額に含まれる消費税額(限度額4,000 万円)×2%÷3

2.認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
控除期間 13年
控除額  1~10年目  住宅ローンの年末残高(限度額5,000万円)×1%
     11~13年目  下記のいずれか少ない金額
(1)住宅ローンの年末残高(限度額5,000 万円)×1%
(2)住宅の購入額-住宅の購入額に含まれる消費税額(限度額5,000 万円)×2%÷3

 

住宅のご購入をご検討の方は、消費税増税前と増税後の購入のどちらが、お得になるのか購入前に一度ご検討されてはいかがでしょうか。

 

<参考>
国税庁ホームページ 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
財務省ホームページ 平成31年度税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf
財務省ホームページ 平成31年度税制改正の大綱の概要
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_gaiyou.pdf

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