簡易課税制度選択届出書の届出期限の特例について

簡易課税制度の適用を受ける場合には、原則として適用しようとする課税期間開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署長へ提出します。

今回、消費税率アップ・軽減税率導入に伴い、区分経理など事務処理が煩雑になることから簡易課税制度選択届出の届出期限について下記の特例が設けられました。

 

対象事業者:

課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することについて困難な事情(※)がある基準期間の課税売上高が5,000万円以下である中小事業者 (※)困難の度合いは問われません。

 

主な特例の内容:

届出書を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができる。

 

適用対象期間:

令和元年10月1⽇から令和2年9月30⽇までの⽇の属する課税期間

(提出は、令和元年7 月1⽇から可能)

 

例:個⼈事業(課税期間1/1〜12/31)の場合は、簡易課税制度を適用しようとすると原則では、前年12月末日までに届出書を提出しなければなりませんでした。区分経理に対応する準備が整わない等の事情があれば、この特例を利用して消費税簡易課税制度の適用を検討してもいいのではないでしょうか。ただし、簡易課税制度の適用はデメリットもありますので慎重な判断が必要になります。適用を検討される際には、当事務所までご相談ください。

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