新型コロナウイルス関連の各種助成金の取扱いについて

今般の新型コロナウイルス感染症の対策として、
国や地方公共団体の行政機関より様々な補助金や助成金、給付金が公布されておりますが、
今回各種助成金等の取扱いについて記載させていただきます。

 

<1>新型コロナウイルス感染症対策の助成金等に係る課税関係

新型コロナウイルス感染症の対策として国等から支給される助成金には、
法人税や所得税の課税対象となるものと課税対象とならないものの2つに区分されます。
主な助成金について、下記の表のとおりとなります。

〇新型コロナウイルス感染症の対策として国等から支給される主な助成金等の課税関係

課税
(所得税・法人税の課税対象となるもの)
非課税
(所得税・法人税の課税対象とならないもの)
・持続化給付金

・家賃支援給付金

・雇用調整助成金

・小学校等休業対応助成金

・小学校等休業等対応支援金 等

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金 等

 

 

同じ新型コロナウイルス感染症の対策の助成金等なのに、
何故課税のものと非課税のものに分かれるのかというと、
課税対象の助成金等については、例えば事業者の収入が減少したことに対する補償や
支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなどといった
事業に関連して支給される助成金であるためです。

また、事業所得等の金額の計算においては、
「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされているため、
給付を受けた全額に対して税金がかかるわけではございません。

下記の国税庁HPにも掲載されておりますので、ご参考にしてください。

※参考

〇国税庁HP
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm?fbclid=IwAR2Z8Ip-fZxzji11A81K7h3Ev2CSnBUbebmU_th0G3CPgfRfcSMUv7cCuq8

上記以外の助成金等については弊社まで、お気軽にお問合せください。

 

<2>新型コロナウイルス感染症対策の助成金等の収益計上時期

上記で記載させていただきました課税対象となる助成金等については、
雑収入等として収益計上する必要がありますが、
申請されてから実際に交付されるまでの間に決算をまたいでしまう場合、
いつ収益すればいいのかといった問題が生じます。

まず、助成金等の申請から交付されるまでの代表的な流れについてですが、

<①申請 → ②交付決定通知 → ③確定通知 → ④交付>となっております。

※助成金、補助金、給付金によって、流れは若干異なります。
 

上記の流れの申請から交付まで同一決算期であれば問題ありませんが、
決算期をまたいでしまう場合、収益計上時期について、下記の2通りの考え方があります。

【①】原則:確定通知のあった決算期の収益に計上(固定資産取得等)
【②】例外:経費補填の場合は確定通知前に見積金額を収益に計上

原則は、確定通知のあった決算期に収益として計上することとなりますが、
経費補填の場合、考え方としては、
その経費に対応する収益を同会計期間で確定通知前に見積金額を収益に計上しなければなりません。
 

例外の根拠については、法人税基本通達2-1-42に記載されております。

〇法人税基本通達2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。」
 

<1>で記載した課税対象となる助成金等でいくつか例示させていただきますと、

(1)持続化給付金
経費補填ではなく、売上補填の意味合いが強い給付金ですので、【①】原則の計上方法にあてはまると考えられます。

(2)雇用調整助成金
こちらの助成金は、従業員さんにお支払された休業手当(経費)を補填するためのものであるため、
【②】例外の計上方法にて計上する必要があると考えられます。
 

今回、新型コロナウイルス対策の助成金等についての取扱いについて掲載させていただきましたが、
今後政府から発表により、上記掲載事項等に変更が生じる可能性がございますので、
決算期を迎えられましたら、一度弊社までお問い合わせください。

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