令和2年度 年末調整の改正点

今年も年末調整の時期がやってきました。
令和2年分は改正点が多く例年より混乱することも予想されます。

主な変更点としては、

  • 給与所得控除額の改正
  • 基礎控除額の改正と給与所得者の基礎控除申告書の新設
  • ひとり親控除と寡婦(寡夫)控除の改正
  • 所得金額調整控除の創設と所得金額調整控除申告書の新設
  • 扶養親族等の判定における合計所得金額要件等の改正
  • 源泉徴収簿の様式変更
  • 年末調整手続の電子化

になります。

小難しい文章が並んでいますが、ざっくり説明するとこのような感じになります。

 

1.「給与所得控除」が10万円引き下げられました。

給与等の収入金額から控除される給与所得控除の額が一律10万円引き下げられます。
合わせて給与所得控除の上限額が変更になりました。

 

2.「基礎控除」が一律38万円から最大48万円に引き上げられました。

基礎控除は最大10万円引き上げられました。
令和2年より合計所得金額が2,400万円以下であれば控除額は48万円、
2,400万円を超えると段階的に減り2,500万円を超えると適用はありません。

 

3. 「寡婦(寡夫)控除」が見直され「ひとり親控除(控除額35万円)」が設けられました。

令和2年より、ひとり親家庭に対し平等に支援をするという観点から、
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する
単身者(合計所得金額が500万円以下)に対してついては「ひとり親控除」が適用されます。

 

4. 年収850万円超(給与のみ)でも要件を満たす人は調整控除があります。

1の給与所得控除の改正により
年収850万円超の方は給与所得控除が引き下げられるため増税になりますが、
次の4つのうちいずれかに該当する方は控除額があります。

・本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満

 

5. 配偶者等の合計所得金額要件等の見直し

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除などの
合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。

 

6.源泉徴収簿の様式変更

上記の改正点反映させるために様式が変更になります。

 

7.年末調整関係手続の電子化

生命保険料控除等の控除証明書等を電子データで回収できるようになりました。

 

 

ご紹介したように、今年は改正点が多いので
例年より早めに年末調整の準備を始めて頂き、不明点等はお問い合わせ下さい。

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