令和3年分固定資産税の減免

今年も冬を迎え、気温が低下し空気が乾燥してきました。
ただでさえ体調管理には気を付けなければならない季節となり、新型コロナウイルスも猛威を振るっております。

新型コロナウイルスの影響を受けておられる事業者様のため、様々な措置が取られていますが今回は固定資産税の減免についてのお話をしたいと思います。

 

今回の措置についての内容は下記の通りです。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している(※)中小企業者等
※中小企業者とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
・従業員1,000人以下の個人

⇒大企業の子会社や風俗営業等は対象外となる可能性があるのでご注意ください。

 

【対象となる資産】
・事務所や店舗、工場、不動産賃貸業を営む方が所有する賃貸マンション等
・事業用に使用している資産のうち、法人税や所得税の計算のため減価償却をしている資産

⇒事業用であれば固定資産税も償却資産税も減免の対象になりますが、土地は対象外です。

 

【減免される期間】
・令和3年度の1年分

⇒令和2年の売上が減少している方は令和3年の固定資産税の減免を受けられます。
令和3年1月1日時点で所有している固定資産(償却資産)の明細が4~5月頃に届きますので、令和3年6月・9月・12月・翌年2月の4回払い又は1回払いにて納付していただく分です。

 

【減免される割合】
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率

売上の対前年同期比減少率 減免率
50%以上減少 免除
30%以上50%未満減少 2分の1

⇒例えば
2019年5月 売上高 500万円 6月 400万円 7月 600万円 計1,500万円
2020年5月 売上高 250万円 6月 300万円 7月 200万円 計 750万円
この場合は固定資産税が減少比率50%ですので全額免除されます。

2019年5月 売上高 500万円 6月 400万円 7月 600万円 計1,500万円
2020年5月 売上高 350万円 6月 300万円 7月 400万円 計1,050万円
この場合は減少割合が30%ですので固定資産税が2分の1免除されます。

全ての月が30%又は50%以上減少している必要は無く、3か月間の合計比率が
30%又は50%以上だと減免を受けることが出来ます。

 

【申告に必要な書類】
① 特例申告書 (様式は各市町村のHPに記載されており、市町村ごとに異なります。)
② 特例対象事業用家屋一覧 (申告書と同じように市町村ごとに異なり、事業用家屋であることを証明する為に固定資産税の課税証明書又は登記事項証明書が必要です。)
③ 収入が減少したことを証する書類 (会計帳簿等と収支内訳書の控え又は法人事業概況説明書)
④ 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類 (青色申告決算書の「減価償却費の計算」  又は見取図など具体的に事業割合を証明するもの)
上記書類を(※)認定機関の確認を受け記名・押印をもらう必要があります。

(※) 認定経営革新等支援機関 検索システム(金融機関以外)
https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
認定経営革新等支援機関一覧(金融機関)
https://www.fsa.go.jp/status/nintei/

⇒弊社も認定機関ですので、減免申告をされる際はお気軽にお問合せください。

 

【申告方法】
令和3年1月4日~2月1日までに郵送又は電子申告にて申告をする必要があります。

 

最後に…
申告は対象資産がある市町村にすることになり、市町村ごとに提出書類が異なる場合がございますのでご注意ください。
申告期間は1ヶ月しかありませんが、新型コロナウイルスの影響により売上が減少している中小企業者の方は是非ともお忘れのないように申告をしていただきたいと思います。

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