インボイス制度開始後の旅費交通費精算について

令和5年10月1日より、インボイス制度が開始されます。

インボイス制度においては、適格請求書(インボイス)の保存がないと、仕入税額控除を受けることができません。

※仕入税額控除とは…消費税の課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかっている消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くこと

したがって、宿泊代や交通費についても仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存は必要と考えるのが通常かと思います。

しかし、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等であれば、適格請求書(インボイス)の保存でなく、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。

国税庁において、一定の取引については、請求書の交付を受けることが困難であるなどの理由により、適格請求書(インボイス)の保存がなく、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例が設けられているからです。

国税庁により、特例として示されている取引は下記の9つとなります。

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入

④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入

⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入

⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

国税庁HP(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf

今回の場合、「⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)」に該当するため、適格請求書(インボイス)の保存でなく、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。

また、上記のように会社と従業員間のやり取りではなく、会社側が鉄道会社などと直接やり取りする場合は、「⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」に該当はしませんが、会社側と鉄道会社との直接のやり取りであっても、「①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」に該当するもの(例:3万円未満の新幹線の切符代)であれば、帳簿のみの保存で問題ございません。

また、令和5年10月1日のインボイス制度開始時より、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を原則として令和5年3月31日までに所轄の税務署へ提出する必要があります。

期限が近づいてきておりますので、適格請求書発行事業者の登録をされる方は、お気を付けください。

国税庁HP(適格請求書発行事業者の登録申請手続)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

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