平成27年に行われた相続税法改正により相続税の申告が必要な人の割合は100人当たりおよそ4人から8人へと倍増しています。
故人が生前に積み上げた財産にかかる最後の税金である相続税。
もちろん相続税を下げるための節税対策も可能ですが、税金ばかりを考えていると良くない方向に進んでしまうかもしれません。
そこで今回は相続対策として考えられる“3つの柱”をご紹介したいと思います。
まず1つ目は【相続税の納税資金の確保】です。
いくらたくさんの“資産”を持っていたとしても現金が無かったり、その“資産”をすぐに現金化することが出来なければ、相続が発生してから10か月以内にしなければならない納税が出来ません。
有価証券などの“流動性の高い資産”であれば現金化も容易に行えますが不動産などの“固定資産”が財産のほとんどを占める場合、現金化が難しいことが考えられるため早めの対策が必要となります。
次に2つ目は【相続税の節税対策】です。
いくつか対策はありますが、代表的なものを3つあげさせていただきます。
・生命保険の非課税枠の活用
法定相続人の数×500万円の金額までを死亡保険金として受け取った場合、非課税となり保険金の受取に対して相続税がかかりません。
・生前贈与の活用
多くの財産を持ったまま亡くなってしまうと多額の相続税がかかる可能性があります。生前に財産を子や孫に贈与することにより財産が減少し相続税も減少します。
・小規模宅地等の特例の適用
財産の多くを占めることもある土地の金額を相続税の計算上、50~80%も減少してくれる特例です。相続が発生したときに要件を全て満たしていないと適用が出来ないため事前に確認をしておくと大幅に税金を下げられる可能性があります。
最後の3つ目は【争族にならないための対策】です。争いのない相続にという意味です。
『相続といえば故人の財産から多額の税金が取られる!』
『せっかく一生懸命積み上げた財産なのに最後にまた税金を持っていかれるなんて!』
といった理由から節税対策が先走りしやすいのが正直なところですが、一番大事なのはこの3つ目だと思います。
遺産分割がうまくまとまらず、一度親族内で火がついてしまうと今まで仲が良かった親族関係が嘘のように亀裂が入りまともに話し合いも出来ないほどの状態に。
親族内で争い故人の財産を奪い合うようなことは誰も望まないことだと思います。
争族にならないために、
・事前に親族内で話し合いをして想い(考え)を共有する
・遺言書を作成する
といった対策が可能です。
法的な効力はありませんがエンディングノートを作成し財産と気持ちの整理をすることも非常に効果的だと思います。
人生100年時代とも言われる現代ですが、相続対策はとにかく早めの行動が実を結びます。
まずはご自身の現状(財産状況など)を把握することから始めてみませんか。
ご興味があれば初回面談は無料で相続対策についてお話をさせていただきますのでHPから気軽にお問合せください。