10月11日から全国旅行支援がスタートしました。
ここ数年のコロナ禍で旅行を控えておられた方にとっては朗報でしょう。
本人確認書とワクチン3回接種済証明書、または陰性証明は必要ですがお旅行代金の40%割引(※上限はあります)と地域クーポンが獲得できます。
感染対策に留意して頂きながら楽しんで頂きたいと思いますが、この制度に関する税金に対してもお伝えさせて頂きたいと思います。
最初は個人の方が全国旅行支援の対象となる旅行商品を購入された場合ですが、割引額やクーポンの額は一時所得となります。2年ほど前に話題になっていました「Go To トラベル事業」と同じ扱いです。
ただ、一時所得には特別控除額が50万円ありますので、他に余程の一時所得が無ければ旅行支援で所得が発生することはないかと思います。
次に法人が出張等で全国旅行支援を利用した場合ですが、割引前の金額を経費計上します。
例えば22,000円の旅行商品を購入し、8,000円の割引が付いた場合、実際支払う金額は14,000円になるわけですが交通費として計上する金額は割引前の22,000円になり、差額は雑収入等で受けます。
仕訳では
旅費交通費 22,000 / 現金預金 14,000
/ 雑収入 8,000
となります。消費税の課税事業者であれば雑収入は不課税になることにご注意下さい。