最高裁が「路線価」での不動産評価を認めず

~令和4年4月19日、最高裁で、国税側の勝訴が確定~

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平成24年に都内と神奈川県内にあるマンション2棟を父親から相続した相続人は、この不動産を「路線価」をもとにおよそ3億3000万円と評価し、父親の同不動産の購入のための金融機関からの借入金も課税財産から控除、結果として相続税額を0円として申告しました。しかし、この不動産の購入時の価格は約13億8700万円、「不動産鑑定」による評価額は12億7300万円余りだったため、国税当局から「路線価での評価は適当ではない」として、およそ3億円を追徴課税され、処分の取り消しを求めて訴えていました。

最高裁まで争った裁判でしたが、「近いうちに相続することが予想される中、相続税の負担を減らしたり、免れることを期待して不動産の購入・借り入れを実行していて、税負担の軽減を意図して行った。ほかの納税者との間で看過しがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税公平に反する」として、最高裁判所は相続人の訴えを退けました。

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通常、相続税の算定では不動産評価に「路線価」を用いますが、この判例ではなぜ認められなかったのでしょうか?

●父親の年齢

この父親は当時 90 歳を超えていました。自身の意思で購入に至ったのか、意思能力が不安定な年齢であったという点が影響した部分はあったでしょう。

●相続税額を“0”円にした

「相続税は一銭も払いません」という意図を感じる節税手法は、国税側の怒りを招くことになります。

●相続が発生する直前に物件を購入

平成21年に物件を購入、平成24年に相続が発生、所有期間は約3年です。もし、物件を 10 年以上所有していたなら、物件購入が所有目的だという確固たる意思を感じます。

●相続が発生した直後の売却

売却は相続発生の約9カ月後で、相続税の対象となる資産が確定したらお役御免、と感じざるを得ません。

おそらく、これらの点を総合的に鑑みての裁判所の判断であったのだと思うのですが、過度の行き過ぎた節税策は、やはりリスクをはらんでいると言えます。

この裁判の結果を受け、今後、不動産を活用した相続対策がすべてダメになるのではないか?という点が気になるところですが、この事案では、金額面や前述した事実関係が大きく影響していると思われます。不動産購入の経緯が適切であるのならば、一括りに同様の指摘を受けることは考えにくいのではないでしょうか。

あらためて、「良好な相続」をするためには、早くからの準備が大切であると感じさせられる裁判でありました。

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