2023年4月から中小企業にも適用開始 月60時間を超える時間外労働の割増率が50%へ

法改正により、2023年4月1日から、中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。この引き上げは、働き方改革関連法施行による決定です。

~法改正の内容~

2019年に施行された「働き方改革関連法」によって、この猶予措置が廃止され2023年4月1日から、中小企業にも「月60時間以上の時間外労働について割増率50%以上の割増賃金を支払う」義務が生じます。

引用:厚生労働省|2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

 

なお、60時間を超えている、いないに関わらず月45時間超の時間外労働を従業員にさせるには特別条項付きの36協定の締結が必要です。特別条項の締結なしに月60時間の残業をさせた場合、割増賃金率50%以上の割増賃金を支払っていたとしても労働基準法違反となります。

~企業に求められる対応~

1.代替休暇(有給)を付与する

月60時間を超える法定時間外労働を行った従業員の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。この代替休暇制度を導入するには、以下の内容を定める労使協定の締結が必要です。

・労使協定で定める事項

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法(換算率を何%にするかなど)

②代替休暇の単位

③代替休暇を与えることができる期間

④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

参考:厚生労働省|月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません

ただし、代替休暇を取得するかどうかは従業員に委ねられており、利用を強制することはできません。また、代替休暇を与える期間には定めがあり、法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間で与えなくてはなりません。

 

2.割増賃金率の50%に引き上げて賃金を支払う

代替休暇を活用しない場合は、そのまま1か月60時間を超える時間外労働に対し、割増賃金率50%以上の割合で計算した割増賃金を給与計算して従業員に支払います。割増賃金率引き上げにまだ対応していない給与計算システムを使っている場合、2023年4月1日以降は時間外労働が月60時間以上発生した時に自社で設定した50%以上の割増賃金率で残業代を計算できるよう設定を更新する、もしくは、バージョンアップに対応する必要があります。

 

まとめ

月60時間以上の時間外労働が常態化している企業は、特に残業代計算の方法の変更への対応や、代替休暇等の活用を進める必要があります。時間外労働時間の集計や月60時間の時間外労働を抑える対策の一手として、勤怠管理システムを活用し、労働時間を可視化することが有効です。時間外労働に関する自社の状況を客観的に把握した後は、システムを活用しながら業務量の見直しや残業の申請制導入などの対応を検討しましょう。

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