令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

労働条件の明示義務とは

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他一定の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法(以下「労基法」といいます)15条1項)。

また、使用者は、これらの労働条件の明示について、事実と異なるものとしてはならないことが定められています(労基則5条2項)。明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができます(労基法15条2項)。

 

改正で追加された明示事項

本改正により、労基則5条により明示を要する事項が追加されました。下表のとおり、追加された明示事項は、全労働者を対象とするものと、有期労働契約を締結した労働者(有期契約労働者)を対象とするものに分類できます。

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