定額減税とは

令和6年度税制改正大綱によると、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、2024(令和6)年分の所得税と2024(令和6)年度分の個人住民税の定額減税を実施するとしています。

 

定額減税の対象者や減税(特別控除)される金額

定額減税の対象者

2024(令和6)年の所得税・個人住民税の定額減税の対象者は次のとおりです。

所得税2024(令和6)年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の居住者
住民税2024(令和6)年度分(※)の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

※個人住民税は前年の所得に対して課税されるため、2023(令和5)年分の所得金額により判定されます。

給与所得者のみの場合は、給与収入(賞与も含む)が2,000万円以下の場合に、今回の定額減税の対象となります。

減税(特別控除)される金額

減税(特別控除)の額は次の金額の合計額となります。

所得税本人3万円+同一生計配偶者又は扶養親族(※)×3万円
住民税本人1万円+同一生計配偶者又は扶養親族(※)×1万円

※所得税は非居住者、住民税は国外居住者を除く。

 

定額減税(特別控除)はいつ行われる?

定額減税のタイミングは所得の種類や徴収方法によって異なります。

①給与所得者の場合

所得税の減税

給与所得者の場合、2024(令和6)年6月1日以後最初に支払を受ける給与等の源泉徴収税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。6月分の給与で控除しきれない部分は、その後に支払を受ける給与等の源泉徴収税額から順次控除されます。

住民税の減税

2024(令和6)年6月の給与に係る住民税の特別徴収を行わず、7月から翌年5月までの間で、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額を11等分して毎月徴収されます。

②事業所得者の場合

所得税の減税

2024(令和6)年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。第1期分予定納税額で控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除されます。なお、予定納税額の減額の承認の申請をした場合には、予定納税額から同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受けることができます。

最終的には確定申告することによって、所得税額からすべての特別控除を受けることができるようになります。

住民税の減税

2024(令和6)年度分の個人住民税(普通徴収)に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。第1期分で控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除されます。

③年金所得者の場合

所得税の減税

2024(令和6)年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の源泉徴収税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分は、それ以降に支払を受ける公的年金等の源泉徴収税額から順次控除されます。

住民税の場合

2024(令和6)年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の特別徴収税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分は、2024(令和6)年度中の各月分特別徴収税額から順次控除されます。

今回の改正によって給与を支払う会社や事業主の事務負担が増えることになります。把握していないとトラブルにつながる可能性がありますので、今のうちから理解しておくようにしましょう。

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