いよいよインボイス制度が始まります!

令和5年10月よりインボイス制度が開始されます。

インボイス制度自体は皆さんすでにご承知かと思いますが、野党の議員の中には与党批判の際にインボイス制度を取り上げている多くの議員がいます。

免税事業者からもインボイス制度の反対の声が大きく上がっており、免税事業者からするとインボイスに登録した場合は、消費税の納税義務が発生するので手元の現金が流出して死活問題となります。

インボイス制度の導入は益税の回収が目的とされています。

そうした中、SNS上で「消費税は預かり金ではない!」という投稿を目にすることが多くなりました。

消費税が預かり金でなければ、益税はありません。

益税がなければ、インボイス制度は必要ありません。

そうした投稿はどういった理屈が成り立っているのでしょうか?

皆さんご存じの通り、消費税の仕組みは下記の図の様になっています。

ChatGPTに「消費税は消費者からの預かり金ですか?」ときいてみたところ

「消費税は、厳密には消費者からの預かり金ではありません。消費税は、商品やサービスの購入時に課される税金であり、政府が公共サービスやインフラ整備などの財源として使用します。企業や個人事業主は、消費税を消費者から徴収し、税務当局(国税庁など)に納付する義務があります。

一方、預かり金とは、顧客から預かった資金を一時的に保管している金額で、企業が顧客のために使用する資金です。預かり金は、企業自体の収益や経費とは直接関係ありません。

消費税は、企業が税務当局に納付する義務があるため、消費者からの預かり金とはいえません

との回答でした。また、消費税法は下記のように定めています。

「第5条(納税義務者) 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、この法律により、消費税を納める義務がある。

ここに書かれているように、納税義務を負うのは事業者であって消費者ではないしたがって消費税ではなく、多段階の付加価値に課税する付加価値税である。

インボイス制度を批判している方は、主に上記の理屈をもって批判している場合が多いようでした。

会計処理をするうえで切っても切れない消費税ですが、皆さんは消費税制度さらには

インボイス制度についてどうお考えでしょうか。

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