『中小企業倒産防止共済制度』について、令和6年度の税制改正により、令和6年10月1日以後に解約し再度加入した場合、解約日から2年を経過する日までは掛金を損金算入できなくなるように取り扱いが変更されることとなりました。
倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済制度です。同制度は、中小企業者の取引先事業者が倒産した場合等に、当面の運転資金の確保のために共済金の貸付けを受けることができるものです。
掛金は月額5,000円から20万円までの範囲で設定し、掛金が総額800万円に達するまで積み立てることができます。法人が支払った掛金については、法人の損金に算入し、個人事業主は事業所得の必要経費に算入することができます。
しかし近年この制度を利用し、節税目的とみられる加入脱退を繰り返す事例が散見されていたようです。今回の改正では、令和6年10月1日以後に中小企業倒産防止共済法の共済契約を解約し、再度契約を締結した場合において、その解約した日から2年を経過する日までの間に支出した掛金について、法人課税上、損金算入ができないこととされることとなりました。(所得税についても同様)
同制度については、解約した際の解約手当金は全額収益となり課税対象となることや、掛金を納めている期間が40か月未満の場合は、解約手当金が100%を下回るなど、加入にあたっての注意点がございます。
加入を検討される際には、是非一度ご相談ください。