住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正について

今回は令和4年度の税制改正により、贈与税の特例制度の代表とも言える「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」について、受贈者の年齢要件や築年数の要件が変わりましたので、ご紹介させていただきます。

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下、住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。これを「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(以下、非課税措置)」といいます。

この非課税措置については適用期間が定められています。これまでは令和3年(2021年)12月31日が適用期限でしたが、令和4年度税制改正により2年延長され、令和5年(2023年)12月31日までとなりました。

改正点①受贈者の年齢要件

これまで受贈者の年齢要件は、「贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること」でした。これが令和4年度税制改正により、令和4年(2022年)4月1日以後の贈与から、その年の1月1日において、“20歳以上”が“18歳以上”に引き下げられます。お孫さんが大学に入学されるタイミングなどで可能になるケースがでてきました。

改正点②住宅の築年数の要件

建築後使用されたことのある住宅用の家屋(以下、中古住宅)については、これまで「その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの」という、築年数の要件がありました。これが令和4年度税制改正により、令和4年(2022年)1月1日以後の贈与から、築年数要件の廃止とともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが要件に加わることになりました。この場合、登記簿上の建築日付が昭和57年(1982年)1月1日以後の家屋は、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされます(中古住宅の場合築年数以外の要件もありますので注意が必要です)はあります。

そのため、令和4年(2022年)1月1日以後の贈与であれば、たとえ築25年を超えていたとしても、新耐震基準に適合している住宅用家屋であれば、適用することは可能となります(なお、これまで上記築年数を超えていても、一定の書類により一定の耐震基準が証明されたもの等であれば、適用されるケースはありました)。

非課税限度額は、贈与を受けた方ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

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